先日紹介したSKX007のカスタムパーツ。
これを検討してる時に色々な海外サイトを見て思ったのですが、
フェイクとレプリカの境界って何でしょう?
フェイクとレプリカという言葉が適当なのか分かりませんが、
フェイク:偽物。法的にアウト。所持販売するとお縄。道義に反する。
レプリカ:複製品。法的にはOK。快く思うかどうかは個人差あり。
と、ここでは定義しました。
私は法律の専門家ではないので、なるべくそこには触れずに書いたほうが
良いと思うのですが、そうもいかない問題です。
にわかですが、特許庁webサイト・日本時計協会webサイトを見ると
知的財産権の中で時計に関するのは主に以下の5つ(日本)
商標権:商品ロゴ・マーク
特許権:技術・発明
実用新案権:形状構造の考案
意匠権:デザイン
著作権:保証書・取扱説明書
このうち商標権以外は10~25年で権利期間が終わります。
商標権は10年ごとに更新するため、メーカーが存続させると
永遠に続きます。
少し前に話題になったのが、有名な家具デザイナーのハンス・J・ウェグナーが
デザインしたYチェアのリプロダクト(レプリカ)製品の販売差し止め。
Yチェアは1950年に作られ、大ヒットした椅子で今でも多くの人に愛され
製作され続けています。とうに知的財産権は切れているので、
オリジナルを製作しているカール・ハンセン&サン社以外にも多くのメーカー
が同じ形でリプロダクト製品として製作販売されていました。素人目には同じに
見えるので安価なリプロダクト製が相当売れたようです。
2011年に立体商標として認められ現在ではリプロダクト製品を販売することは
できません。立体商標として認められるということは、半永久的に権利が保護
されるのです。色々と条件があり、なんでも簡単に認められる権利ではありません。
そう考えるとフェイクとレプリカ境界が見えてきます。
ブランドロゴは当然無断使用できません。
現行品は各権利期間内なのでダメです。(25年以上製造され続けていれば別です)
では25年を超えたオールド時計はどうでしょうか。
権利期間切れなので、ブランドロゴ以外ならコピーしても法的問題はなさそうです。
例えば、今でも人気のあるセカンド・サードダイバーはいくつもレプリカが製作され
ています。これをどう受け取るかは個人差があると思います。
オリジナルのセカンドダイバーをオークションで探すと。ジャンクで5万位、程度の
良くない稼働品で10~5万位、程度の良い品であれば15万以上も珍しくありません。
1968年発売当時は14,500円。初任給が30000円位でした。
明らかにプレミアが付き、欲しがるマニアが相場を高騰させてます。確かにコレクターズ
アイテムとしてオリジナルは私も欲しいですが、この年式だと防水時計として扱うこと
もできませんし、高価すぎて日常使いすることはできないでしょう。
話が脱線してきました。
結局何が言いたいかと言うと。あるところのセカンドダイバーレプリカに目が眩んだのです。
『なんだよ。勝手に買えよ。前置き長い。』ごもっともでございます。でも悪意があるフェイクと
オマージュともいえるレプリカ。一見同じに見えるけど、どう違うんだろうと自分なりに
考えてみたわけです。
もちろんこのセカンドダイバーレプリカもロゴはSEIKOではありません。
文字盤デザインも違います。象徴的なケースデザインはオリジナルに倣っています。
みんなあのデザインで実用可能なダイバーズが欲しいのです。
セイコーが復刻してくれれば一番良いのですが・・・
フェイクの販売ルートと違い、レプリカの販売サイトは堂々としていますし。その製品の
思い入れとセイコーへの敬意が伝わります。
Yチェアの場合と異なるのは、もうオリジナルは製造されてないこと。
Yチェアのレプリカからは敬意は感じられません。
感受に依存する話で終わってしまいます。法的に問題のないレプリカでも
人によって有り無しが分かれるということです。
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